1948-07-03 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第66号
また鉱工業委員会から閉会中石炭鉱業に関する件、特に臨時石炭鑛業管理法の実地状況調査に関する件、というものがあります。聞くところによりますと、文化委員会の方も放送法案等が残るという意味合で、これも継続審査を要求したいというお話があります。農林委員会もぜひ閉会中に出張調査をしたいという要求が来ております。
また鉱工業委員会から閉会中石炭鉱業に関する件、特に臨時石炭鑛業管理法の実地状況調査に関する件、というものがあります。聞くところによりますと、文化委員会の方も放送法案等が残るという意味合で、これも継続審査を要求したいというお話があります。農林委員会もぜひ閉会中に出張調査をしたいという要求が来ております。
又第一條ですが「石炭廳は、商工大臣の管理に属し、石炭、亜炭、ガス及びコークスの生産、配給及び消費に補する事務竝に臨時石炭鑛業管理法」ですが、この中の「ガス」と書いてありますが、このガスは人工ガスと天然ガスとを區別すべきものであると思います。ガスは石炭を加熱して出す。今東京にて使つておるガスと、都會で使つておるガスと天然ガスそのままで使える天然ガスを區別して明記すべきであると私は思つております。
本法案の趣旨といたしまするところは、第一に臨時石炭鑛業管理法はいよいよ本年四月一日より施行になりましたが、同法の施行に関する事務はすでに昨年御決定の通り、第一線業務は石炭局においてこれを行うのでありまするが、中央機構として若干の整備をなさんとするものであります。
同法案の内容は、臨時石炭鑛業管理法の執行に關する事務を石炭廰の所管事務とすることを明文化しまして、機構といたしましては、石炭廰の中に新たに開發局を増設する程度のものでありまするが、この機會に石炭國營法實施の現状についても、政府當局から十分なる説明を聽取するのは、むしろ當委員會の責務であろうかと存じておるような次第であります。
「臨時石炭鑛業、管理法目次」を「石炭鑛業國營人民管理法目次」と改め、「第一章總則」以下「附則」に至る用語を左の如く改める。 「前文 第一章 目的 第二章 國營人民管理 第三章 運營機關 第四章 國營人民管理機關 第五章 國營産業の經理 第六章 罰則 附 則」 「第一章總則」を「第一章目的」と改め、左の前文を、その前に置く。
臨時石炭鑛業管理法の實施に必要な經費二千五百十六萬圓、これは、現在の段階におきましては、とうてい承認することのできないものであります。よつてこの項目はこれを削除して——小額の金でありますから、もし必要があるならば、その時に豫備費をもつて支出しても何らの支障を來さないと考えますので、自由黨といたしましては、この項目を削除して、この豫算を修正したいと存ずるのであります。
本案の施行期日は臨時石炭鑛業管理法の施行期日と關連いたしますので、附則中、臨時石炭鑛業管理法中行政官廳の認可、許可、その他の處分を要する旨の規定の施行の日からとあるのを、臨時石炭管理法の施行と同樣に、昭和二十三年四月一日からに改めたいと存じます。採決をいたします。ただいま私の申し上げました修正案に對して御贊成の諸君の起立を求めます。 〔贊成者起立〕
次に臨時石炭鑛業管理法實施に必要な經費、石炭國家管理につきましては來年四月から、すなわち來年度におきまして本格的な管理が始まるというふうになつておるのでありまするが、しかしながらこれが準備を必要とするというのであります。その準備といたしましては、新鑛開發に關係する分は來年一月から始める。それから國管のための機構の整備、これは三月からいたすということになつておるのであります。
待遇改善に必要な經費千六百六十餘萬圓、東京及び北海道大學附屬演習林の官行斫伐に必要な經費二千三百十餘萬圓、花柳病豫防對策に必要な經費三千三百餘萬圓、農業災害補償法施行に伴う必要な經費七千九百六十餘萬圓、農地開發營團の資産買收等に必要な經費四千九百九十餘萬圓、農林省所管試驗研究機關等の物件費の増加九千六百五十餘萬圓、漁船登緑に必要な經費千三百二十餘萬圓、商工省分室設置に伴い必要な經費三千二百萬圓、臨時石炭鑛業管理法實施
その反對の趣旨は、先ほど委員長は、こういうような法案の提出の形式というものは必ずしも差支えないというような御意見であつたのでありますが、私どもはその點において必ずしも意見を同じうしないのでありまして、この臨時石炭鑛業管理法が、完全に兩院を通過して法律になりました場合においては、これはその法律を企業再建整備法の中に組入れるという意味において反對はできないかもしれませんが、なお御承知のように臨時石炭鑛業管理法
○石原(登)委員 企業再建整備法の一部を改正する法律案、私は實はこれは質疑で政府の所信を十二分に承りたかつたのでありますが、これによりますと、政府は臨時石炭鑛業管理法が實在するものとの前提のもとに、この法律案を出していらつしやるようであります。
尚臨時石炭鑛業管理法案の國會提案に伴いまして、企業再建整備法の一部を改正いたしまして、同法によつて整備計畫に記載して主務大臣の認可を受けました事項については、他の法令の規定による認可、許可、免許等の處分を要しないことになつておるのでありますが、臨時石炭鑛業管理法による管理の重要性に鑑みまして、同法に基く許可につきましては、この特例の設けず、すでに整備計畫に記載して認可を受けました事項でありましても、
もう一つの企業再建整備法の一部を改正する法律案と申しますのは、これは昨日も申し上げましたように、再建整備法の整備計畫に書いたことはほかの法律の許可は要らないとなつているのでありますが、臨時石炭鑛業管理法は重大な法律でありますので、企業再建整備法の整備計畫に一旦書いたことでも、もう一度臨時石炭鑛業管理法の許可が要るというためにこしらえた法律でございます。
なお臨時石炭鑛業管理法案の國會提案に伴いまして、企業再建整備法の一部を改正いたしまして、同法によつて整備計畫に記載して主務大臣の認可を受けました事項については、他の法令の規定による認可、許可、免計等の處分を要しないこととなつているのでありますが、臨時石炭鑛業管理法による管理の重要性に顧み、同法に基く許可については、この特例を設けず、すでに整備計畫に記載して認可を受けました事項でありましても、臨時石炭鑛業管理法
これにつきましてお諮りいたしたいと思いますが、公聽會開會の日時は、各派においていろいろ御意見もあることと存じますので、委員長及び各派の理事諸君に御一任を願うこととし、本委員會散會直後の理事會において、その日時を決定することといたしまして、その日時に本案審査のために臨時石炭鑛業管理法についてという案件について公聽會を開くことにいたしたいと思います。御異議ありませんか。